居宅介護事業
居宅介護事業
障がいのため、日常生活を営むのに困難な障がい者のいる家庭にホームヘルパーを派遣し、地域での日常生活を営むのに必要なサービスを提供し、その人らしい生活が送れるよう支援します。
(1) サービスの対象
在宅での生活に援助が必要な障がい児、者(益田市、津和野町)
(2) サービス提供日時
月曜日〜土曜日(但し、12月29日〜1月3日までを除く)
午前7時から午後9時まで
(3) サービス内容
① 居宅介護等の計画の作成
② 身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ その他必要な身体の介護
③ 家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
④ 通院の介助(事業所の従業者が自ら自動車を運転して実施する通院等の介助を除く。)
⑤ 重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常時介護を有する障がい者に対して、居宅における入浴、排せ
つ又は食事の介護、その他厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護
を総合的に供与する。
⑥ 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
①から⑤に附帯するその他必要な介護、家事、相談、援助