支援内容
障がいのある方へのお手伝い
センター窓口での相談
働くため、働く上での相談を窓口で受け付けます。
どんな仕事ができるかな?
職業センターとの連携をとり、働く力の判断や、どんな仕事がよいか職業評価を行います。必要な方には併設施設・提携施設で、働くための基礎訓練を行います。
どんな仕事があるかな?
ハローワークと連携して職場探しのお手伝いをします。実際の職場で仕事の体験をします。
働き続けるために!
職場訪問などにより、就職後の仕事の悩みや相談に応じます。必要な方にはジョブコーチの協力をお願いします。
生活を支援します!
就労に伴う生活の相談や、悩みなど困っていることへの助言・支援を行います。
事業所の方へのお手伝い
雇用に関するサポートや制度の活用等、必要な情報を提供します。
センター窓口、職場訪問での相談
障がいのある方が働くための相談に応じます。また雇用に対して助言を致します。
研修会や関係機関との連携
研修会等の情報提供、ハローワーク等の関係機関との連絡調整を行います。
お 知 ら せ
事業主のみなさまへ
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
法定雇用率
現行⇒ 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% ⇒ 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%
センター窓口、職場訪問での相談
障がいのある方が働くための相談に応じます。また雇用に対して助言を致します。
研修会や関係機関との連携
研修会等の情報提供、ハローワーク等の関係機関との連絡調整を行います。
お 知 ら せ
事業主のみなさまへ
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
法定雇用率
現行⇒ 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% ⇒ 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%
障害者雇用率制度とは・・・
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用す
る労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上
になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害
者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、
この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更
は、同法の規定に基づくものです。 ※失業中の人も含みます。
ご注意 ! 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。