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社会福祉法人
希望の里福祉会

〒698-0041
島根県益田市高津三丁目23番1号
TEL.0856-24-2223
FAX.0856-24-2512

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社会福祉法人 希望の里福祉会


1.障がい者支援施設

                      希望の里
2.多機能型事業所
                      はっぴーはうす
3.障がい者就労支援事業所
                      のぞみの里
4.地域生活支援センター
                      ポケットプラザ
5.養護老人ホーム

         清月の里
6.益田障がい者就業・生活支援センター  

         エスポア
7.障がい者職業訓練

                      総合実務科
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支援内容

障がいのある方へのお手伝い

センター窓口での相談
働くため、働く上での相談を窓口で受け付けます。

どんな仕事ができるかな?
職業センターとの連携をとり、働く力の判断や、どんな仕事がよいか職業評価を行います。必要な方には併設施設・提携施設で、働くための基礎訓練を行います。

どんな仕事があるかな?
ハローワークと連携して職場探しのお手伝いをします。実際の職場で仕事の体験をします。

働き続けるために!
職場訪問などにより、就職後の仕事の悩みや相談に応じます。必要な方にはジョブコーチの協力をお願いします。

生活を支援します!
就労に伴う生活の相談や、悩みなど困っていることへの助言・支援を行います。

事業所の方へのお手伝い

雇用に関するサポートや制度の活用等、必要な情報を提供します。

センター窓口、職場訪問での相談

障がいのある方が働くための相談に応じます。また雇用に対して助言を致します。

研修会や関係機関との連携
研修会等の情報提供、ハローワーク等の関係機関との連絡調整を行います。



お 知 ら せ

事業主のみなさまへ
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。

法定雇用率
現行⇒ 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% 2.3%
国、地方公共団体等 2.5%  2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4%2.5%

障害者雇用率制度とは・・・
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用す
る労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上
になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害
者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、
この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更
は、同法の規定に基づくものです。 ※失業中の人も含みます。

ご注意 ! 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。

支援制度のご案内

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